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  「何か」を残すための備忘録ブログ
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 pです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。

 書き出しはこうでどうでしょう。素直に、かつ差別化をはかれるよう印象に残るように

 このレポート課題を見て「またか」と思った事がある。それは課題図書が担当教員の著書であり、必然と「買って読め」となることだ。確かに講義の方針に適合し、優れた図書を用いることには賛成だ。また私は読書も好きである。しかし同種の本のジャンルの中にも、他にも優れた本はあるだろうし、優秀な著者であれば自著の本でなく控え目に他の本を推薦するかもしれない。するとどうしても浮かび上がってくるのは「印税」などの実質的金銭リターンだ。大学サイドからの依頼があったとしても、本自体を買わせる必要性については不思議に思う。図書館などで本を借りなくても、パソコンのネットワークを通して配布できるからだ。著作権は本人次第であるし、二次流出を防ぐことも可能だ。さらにパソコン上であれば付箋加工やその検索が容易であるし、購入や借りに行く手間が省け、何より無料で手に入れることができる。学生の立場の私にとっては嬉しいことである。
 渋々となけなしの金で新品の課題図書を買って読んでみた。読み終えると、まず考えを改め、買ってよかったと思うようになり、今では本棚の目につきやすい所にしまってある。上記のようなデジタル書籍と物質的な本のメリットとデメリットを枚挙して相殺を考慮してみたが、後者の持つ「視覚を通して思い出させる性質」はとくに心に残ったものを思い出させるからである。

 どうでしょうか。実際私が学生時代に書いたものによほど近いです。

 内容ですが、法哲学となると別次元のように難しくなります。経済学的アプローチは、具体例には、時間を費やして情報をかきあつめれば、力を発揮するのですが、抽象論の場合には、まだ私の技量が追い付いていないのでなんとも言い難いです。法律というと強制力、抑止力、改正可能という三つの抽象イメージが出てきて、それをつなぎ合わせようかと思ったのですが、まず取り上げる例が分からないので、私の場合には却下になります。
 同性愛という具体例も、日本の法的見解と、他国の法的見解を考慮した後で現実に不具合な論理的欠点を見つけて述べなければならないと、調べる、考えることが多いです。

 そう考えると、手に負えないかもしれません。
 淫乱弁護士さんの見解はどうなんでしょうね。

                               再拝
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無題
pさんらしい、独特な思考だ。やっぱ面白いねw
私は、他者危害原理とJ・S・ミルとH・L・A・ハート/デブリン論争についてを核にしようかと思います。結論は刑法では禁止できないとします。ただ嫌がるのも思想・良心の自由です、ともしようかと。
ただ、書き出しは参考させていただきますw
2008/06/07(Sat)01:36:19 編集
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